クリニックからのお知らせ
- HOME
- 厚生労働大臣が定める掲示事項
厚生労働大臣が定める掲示事項
■明細書発行状況に関する事項
当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していくため、領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
ただし、明細書には使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されます。ご家族が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
■一般名での処方
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬については、患者さまへご説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。
■夜間・早朝等の加算
当院では、地域の医療提供体制を守るための診療時間の設定をしています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は夜間・早朝等加算が適用されます。
当院の標榜時間外の時間帯で診療を行った場合には、時間外加算・深夜加算・休日加算が適応されます。
■医療情報の活用
当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認を行う体制を有しています。患者さまの同意を得て、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
■通院・在宅精神療法
- 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っています
- 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っています
- 介護保険に係る相談を行っています
- 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員からの相談に適切に対応します
- 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っています
- 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っています
- 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っています
- 健康相談、予防接種に係る相談を行っています
- 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えています